介護法を改正させる為には

先日、厚労省担当と電話で相談した結果を聞きました。
当方側の母親の環境を理解すれば、この介護法は安易に立てている
法の穴だとおっしゃっておりました。

一担当者に理解されても、法律で決められたことなので
そこで話は終わってしまいます。

そこで

国民の皆様の声

介護法の穴について!
私の母親満92歳は都営*******に一人住まいをされております。
現在介護4で介護ベッドに寝たきりで排泄のコントロールができない為、オムツを取り付けておりますが
居宅ケアの事業所は日曜日を混ぜて2社、毎日朝と夕方のケアが入り、月に2回主治医の往診が入る環境です。
朝のケアにて、オムツを交換後 ヘルパー不在中、おしっこをした後にオムツを脱いでしまいます。
その後に敷布団へ大便をします。ヘルパーはお昼に入る場合もあるが、朝大便のお漏らしから夕方5時前後まで
下半身は汚物にまみれている状態で、非常に衛生的に悪い環境を余儀なくされています、介護4でケアの時間は
いっぱいです。
その間、見守り兼配食サービスにてお弁当を食べられるようにサイドテーブルに置いてくれますが
汚物にまみれる下半身やオムツを手で触ってしまい、手が汚染されている状態でお弁当を食べます。
以前はカップの中のお粥を爪に汚物がこびりついている状態で手で食べていました。
これらを回避させる為には、オムツカバーを取り付けると思いつきましたが、介護法で禁止されているということですが
先日、厚労省老健局高齢者支援課に相談させていただきました、回答で
ただし、施設の場合は、オムツカバーをどうしても使用したいという場合、申請書を提出すれば使用ができるとききました。
しかし一般の居宅介護の環境では規定がなく該当されないという事でしたが、此処の点、安易な法律ではないかと思いました。
オムツを脱いでしまう癖は、何も施設入りする介護者だけではなくて、一般に多い問題です
オムツを脱いでしまう為に大便で手が汚染され、その手でお弁当を食べますので、大腸菌が完全には取れてない
非常に衛生上悪く、感染症を併発おそれ、確率は高まります。それらを改善させる為には、オムツを脱がせないようにすることです。 なんでも身体拘束と捉える世の中ですが、介護人の健康と命を重んじればオムツカバーの取り付けは必要です。
違法になりますから、禁止です! で話は終わってしまっては、何も改善されません 介護法を改正願います。
施設の場合に限りではなく、※一般介護でもやむを得ない場合にオムツカバーの使用を認める。
直ちに法の改正を願います。

東京都********号室 新築時代の1977年から
住んでおります。 現在母親一 介護4 介護5へ申請中です。
息子は64歳**市在住で毎週日曜日と月2回の往診の立ち合いをしております。
居宅ケアは、キーボックスにてスペアキイで鍵を開錠しケアと配食サービスを受けております。

 

介護法を改正させる為には

ここ読まれた皆さんの意見が必要です

https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/getmail

 

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